1952-07-18 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第64号
御承知のごとく、すでに明治十五年太政官達第六十七号(一般人民巡査同様ノ働ヲナシ死傷セシ者弔祭扶助療治料支給方)によりまして、警察に協力援助して災害を受けた者に対する給付がなされて来たのでありましたが、この太政官達は、日本国憲法の施行に伴つてその効力を失うこととなつたのでありまして、現在それに代るべきものがなく警察官又は警察吏員に協力援助してそのために災害を受けてもそれについての法的な救済方法が確立していないため
御承知のごとく、すでに明治十五年太政官達第六十七号(一般人民巡査同様ノ働ヲナシ死傷セシ者弔祭扶助療治料支給方)によりまして、警察に協力援助して災害を受けた者に対する給付がなされて来たのでありましたが、この太政官達は、日本国憲法の施行に伴つてその効力を失うこととなつたのでありまして、現在それに代るべきものがなく警察官又は警察吏員に協力援助してそのために災害を受けてもそれについての法的な救済方法が確立していないため
警察に協力援助して災害を受けた者に対する給付は、従来、明治十五年太政官達第六十七号「一般人民二シテ巡査同様ノ働ヲナシ死傷セシ者ノ弔祭扶助療治料支給方」によつて行われて来たのでありますが、この太政官達は、日本国憲法の施行に伴つてその効力を失うこととなつたのでありまして、現在それにかわるべきものがなく、警察官または警察吏員に協力援助して、そのために災害を受けても、それについての法的の救済方法が確定していないため
御承知のごとく、すでに明治十五年太政官達第六十七号(一般人民巡査同様ノ働ヲナシ死傷セシ者弔祭扶助療治料支給方)によりまして、警察に協力援助して災害を受けた者に対する給付がなされて来たのでありましたが、この太政官達は、日本国憲法の施行に伴つてその効力を失うこととなつたのでありまして、現在それにかわるべきものがなく、警察官または警察吏員に協力援助してそのために災害を受けても、それについての法的な救済方法
〔田中委員長退席、藤枝委員長代理着席〕 ただ国家公務員の場合におきまして、従来の制度が何分にもばらばらになつておりまして、たとえば官吏に対しましては、巡査看守療治料という勅令が従来ございます。これは勅令をごらんになるとわかりまするが、いわゆる傷痍についてのみ療養費を支給するという建前になつておりまして、疾病については何ら言及していないのであります。
従来の制度におきましては、たとえば官吏療治料であるとか、巡査、看守療治料であるとか、あるいは雇員扶助令、傭人扶助令というふうな多種多様の法令によりまして、しかもまた官吏と雇用人とが法令の基礎におきましても、また補償の内容におきましても、差別待遇を受けておるというようなかつこうに相なつておつたのであります。
従いまして警察職員に対する公務災害補償の問題はかなり早くから取上げられた問題でございまして、現在その基礎をなしておりますものは、明治三十四年に制定せられました巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令という勅令によつて実施をいたしておるのでございます。
そこへ参りますと、非常に古い勅令でございますが明治三十四年に作られました、この参考資料の六十六頁にあるのでございますが、巡査看守療治料、給助料及び弔祭料給與令というものの第二條におきましては、この治療が二十日以上に亘つてそうして引続き在職し治療を要せざるに区至つたときには一カ月分、それから職に堪えず退職したものには三カ月分というものを給助料として支給しています。
例えば官吏につきましては、官吏の療治料に関する勅令、或いは巡査看守療治料、給助料というような勅令、更に又雇用人につきましては、雇員扶助令、傭人扶助令、供給労働者扶助令というような幾多の法令によつて補償が行われておつたのでありますが、その後におきまして、労働基準法が施行されまして、一般公務員につきましても、労働基準法が適用されることに相成りましたので、従来の、只今申上げましたそれぞれの給付が労働基準法
官吏療治法給與ノ件、明治二十五年勅令第八十号、官吏ニシテ職務ノ爲メ傷痍ヲ受ケタル者ハ特別ノ規定アルモノヲ除ク外療治料実費ヲ以テ給與ス、但府縣ノ收入ヨリ給料ヲ受クル者ノ療治料ハ其府縣ノ負担トス 次に申上げますのは、明治三十四年勅令第百四十九号、巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令第一條、巡査又ハ看守職務ノ爲傷痍ヲ受ケ又ハ職務ニ依リ健康ニ有害ナル感動ヲ受クルヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ從事シ爲ニ疾病ニ罹
○森三樹二君 先程お伺いした療治料と給助料の問題、まだお調べになつておる問題ですが、要するに私がお尋ねした療治料と給助料と謳つてありますのは、現下の情勢から言つて、各会社などに勤めておる人はいろいろ余得もあるわけです。併し國会に來て一生懸命働いて夜遅くなる場合がある。
○衆議院事務総長(大池眞君) 療治料、給助料というのは今まで政府職員全般に療治料及び給助料支給規程というものがありまして、こういう場合にはこれだけのものが貰えるということが政府職員全般にあるわけであります。從いまして第七條に療治料及び給助料、並びに退職手当は政府職員の例により支給するということで、國会職員も政府職員と同等の取扱を受けたい。こういう意味で出ているのであります。
それから第五は療治料及び給助料、これは政府職員の巡査に適用されておるものです。これは後に申しますが、本院の衞視に適用されるものでございます。それから速記者特別手当は本院で現に行なわれておるものを踏襲いたしたものでございます。第七番目は衞視の特別手当、これも現在行なわれておりますものを継続いたすものでございます。それから第八番目は印刷が悪くて見えないかも知れませんが、衛視宿料でございます。
五は療治料及び給助料、これは警察官等に付いておりますので、本院におきましても、これは衞視に給するものでございます。第六の速記者の特別手当、これは現在こちらの速記者の頂戴しておるものでございます。これは他の官職にはないもので、速記者に特別なものでございます。これは従來もあるものでございます。第七の衞視特別手当。これは衞視に付くものでございます。衛視の特別技能に対して給與するものでございます。
療治料は療養の實施または費用、實費の負擔、打切扶助料、療養開始後一年六箇月を經ても治らない場合は、十六箇月から三十箇月分を渡す。傭人扶助令、共濟組合規則等も、おおむね右に準ずるようになつております。舊軍人軍屬は、從來陸海軍病院で當然無料診療を受けていたため、右のようなバツクになる補償の法令はなかつたのでございます。